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空港周辺整備債券令 第九条 (空港周辺整備債券原簿)

昭和五十年政令第十号政令
(空港周辺整備債券原簿)

第九条

機構は、主たる事務所に空港周辺整備債券原簿を備えて置かなければならない。

2空港周辺整備債券原簿には、次の事項を記載しなければならない。

  1. 空港周辺整備債券の発行の年月日
  2. 空港周辺整備債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、空港周辺整備債券の数及び番号)
  3. 第四条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項
  4. 元利金の支払に関する事項

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