(発行の認可)
第十一条
機構は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第三十条第一項の規定により空港周辺整備債券の発行の認可を受けようとするときは、空港周辺整備債券の募集の日の二十日前までに次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一空港周辺整備債券の発行を必要とする理由
- 二第四条第三項第一号から第八号までに掲げる事項
- 三空港周辺整備債券の募集の方法
- 四空港周辺整備債券の発行に要する費用の概算額
- 五第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
2前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
- 一作成しようとする空港周辺整備債券申込証
- 二空港周辺整備債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
- 三空港周辺整備債券の引受けの見込みを記載した書面