(学校法人が行う学資の貸与の事業についての助成) 第八条 国又は地方公共団体は、学校法人に対し、当該学校法人がその設置する学校の学生又は生徒を対象として行う学資の貸与の事業について、資金の貸付けその他必要な援助をすることができる。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗