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私立学校振興助成法 第二十条 (私立学校振興助成法の一部改正に伴う経過措置)

昭和五十年法律第六十一号法律
(私立学校振興助成法の一部改正に伴う経過措置)

第二十条

前条の規定による改正後の私立学校振興助成法第十四条(同法附則第二条第二項及び第二条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、施行日以後に開始する会計年度に係る同法第十四条第一項の補助金の交付を受ける学校法人(同法附則第二条第二項に規定する学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等及び同法附則第二条の二第一項の社会福祉法人を含む。)について適用し、施行日前に開始した会計年度に係る前条の規定による改正前の私立学校振興助成法第十四条第一項の補助金の交付を受けた学校法人(同法附則第二条第二項に規定する学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等及び同法附則第二条の二第一項の社会福祉法人を含む。)の貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類、収支予算書及び監査報告書の作成及び届出については、なお従前の例による。

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