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船舶油濁等損害賠償保障法 第四十六条 (適用除外)

昭和五十年法律第九十五号法律
(適用除外)

第四十六条

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める船舶については、適用しない。

  1. この章(前条第二項(第一号に係る部分に限る。)を除く。)の規定外国が所有する第一種特定船舶であつて、これについて保障契約が締結されていないもの
  2. この章の規定外国が所有する第二種特定船舶

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