(強制徴収)
第三十五条
事業者負担金を納付しない第一種事業者があるときは、地方公共団体の長は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
2前項の場合においては、地方公共団体の長は、年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額を超えない範囲内の延滞金を徴収することができる。
3第一項の規定による督促を受けた第一種事業者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、地方公共団体の長は、国税滞納処分の例により、前二項に規定する事業者負担金及び延滞金を徴収することができる。この場合における事業者負担金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
4延滞金は、事業者負担金に先立つものとする。