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石油コンビナート等災害防止法 第二十二条 (石油コンビナート等特別防災区域協議会)

昭和五十年法律第八十四号法律
(石油コンビナート等特別防災区域協議会)

第二十二条

一の特別防災区域に所在する特定事業所に係る特定事業者は、共同して、次の事項を行う石油コンビナート等特別防災区域協議会を置くように努めなければならない。

  1. 当該特別防災区域の災害の発生又は拡大の防止に関する自主基準の作成
  2. 災害の発生又は拡大の防止に関する技術の共同研究
  3. 当該特定事業所の職員に対する災害の発生又は拡大の防止に関する教育の共同実施
  4. 共同防災訓練の実施

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