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作業環境測定法 第五十六条の二

昭和五十年法律第二十八号法律

第五十六条の二

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした協会の理事、監事又は清算人は、五十万円以下の過料に処する。

  1. 第三十六条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  2. 第三十六条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による命令に違反したとき。

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