第五十六条の二 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした協会の理事、監事又は清算人は、五十万円以下の過料に処する。一第三十六条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。二第三十六条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による命令に違反したとき。 e-Gov法令検索で第五十六条の二を開く ↗