条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則九―五四(住居手当) 第九条 (雑則)

昭和四十九年人事院規則九―五四規則
(雑則)

第九条

この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(人事院規則九―五四の一部改正に伴う経過措置)
附則

特定独立行政法人職員であった者から引き続き俸給表適用職員となった者については、特定独立行政法人職員を第七条の規定による改正後の規則九―五四第四条に規定する行政執行法人職員等であるものとみなして、同条の規定を適用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則九―五四(住居手当)第九条(雑則)について教えてください」と聞く
← 第八条(支給の始期及び終期) 人事院規則九―五四(住居手当) 目次 第十一条(雑則) →