(配偶者が居住するための住宅から除く住宅) 第三条 給与法第十一条の十第一項第二号の人事院規則で定める住宅は、第二条第一号に規定する職員宿舎及び同条第二号に規定する住宅とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗