条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則九―五四(住居手当) 第三条 (配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

昭和四十九年人事院規則九―五四規則
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第三条

給与法第十一条の十第一項第二号の人事院規則で定める住宅は、第二条第一号に規定する職員宿舎及び同条第二号に規定する住宅とする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則九―五四(住居手当)第三条(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(適用除外職員) 人事院規則九―五四(住居手当) 目次 第四条(権衡職員の範囲) →