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石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令
› 第五条
石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令 第五条 (立入検査の証明書)
昭和四十九年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・建設省令第一号
府省令
(立入検査の証明書)
第五条
法
第十六条第二項
の規定による立入検査に係る同条第四項の証明書は、
様式第二
によるものとする。
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「石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令第五条(立入検査の証明書)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
石油需給適正化法 第16条
様式第二
(e-Gov)
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