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工場立地法施行規則 第十二条 (条例等に係る適用除外)

昭和四十九年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第一号府省令
(条例等に係る適用除外)

第十二条

前二条の規定は、市町村(特別区を含む。)の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

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