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消費生活用製品安全法施行規則 第四条 (条例等に係る適用除外)

昭和四十九年農林省・通商産業省令第一号府省令
(条例等に係る適用除外)

第四条

第二条(都道府県知事又は市長の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県又は市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

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