(特定水産動物育成事業の認可の申請書に記載すべき事項)
第一条
沿岸漁場整備開発法(以下「法」という。)第八条第二項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一特定水産動物育成事業を行おうとする漁業協同組合等(法第七条の二第二項第四号に規定する漁業協同組合等をいう。次条において同じ。)の名称及び住所
- 二育成水面の区域
- 三特定水産動物育成事業を行おうとする期間
- 四その他必要な事項
沿岸漁場整備開発法(以下「法」という。)第八条第二項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
この省令は、公布の日から施行する。