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国土交通省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則 第一条 (帳簿)

昭和四十九年運輸省令第二十四号府省令
(帳簿)

第一条

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号。以下「法」という。)第三十一条第三項において準用する同条第一項の帳簿には、第一種特定化学物質(法第二条第二項の第一種特定化学物質をいう。以下同じ。)を使用する事業所ごとに、第一種特定化学物質の使用数量及び保管数量を記載しなければならない。

2前項の帳簿は、第一種特定化学物質を使用する事業所ごとに備え、毎月末までに、前月中における前項に規定する事項について記載を終了していなければならない。

3第一項の帳簿は、その閉鎖の日から起算して五年間保存しなければならない。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

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