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公害健康被害の補償等に関する法律施行規程 第十三条

昭和四十九年総理府・通商産業省令第四号府省令

第十三条

前条の規定は、法第六十四条第三項の規定により納付すべきその不足する特定賦課金に係る法第六十六条において準用する法第五十六条の規定による延納について準用する。この場合において、前条第一項及び第二項中「第一項」とあるのは「第三項」と読み替えるものとする。

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