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経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則 第三条の二 (軽微な変更)

昭和四十九年通商産業省令第四十号府省令
(軽微な変更)

第三条の二

第二十一条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

  1. 第一種特定化学物質が漏出するおそれのない製造設備の変更であること。
  2. 第一種特定化学物質の製造能力に変更をきたさない製造設備の変更であること。

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