(軽微な変更) 第三条の二 法第二十一条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。一第一種特定化学物質が漏出するおそれのない製造設備の変更であること。二第一種特定化学物質の製造能力に変更をきたさない製造設備の変更であること。 e-Gov法令検索で第三条の二を開く ↗