(電磁的記録媒体による手続) 第七条 次の各号に掲げる届出書の提出については、当該届出書に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)を提出することにより行うことができる。一第四条第二項の石油生産計画の届出書二第四条第二項の石油輸入計画の届出書三第四条第二項の石油販売計画の届出書四第四条第三項の石油生産計画の届出書五第四条第三項の石油輸入計画の届出書六第四条第三項の石油販売計画の届出書 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗