条文くん法令検索 AIに質問する

石油需給適正化法施行規則 第五条 (帳簿)

昭和四十九年通商産業省令第一号府省令
(帳簿)

第五条

第十五条第一項の経済産業省令で定める事項は、石油精製業者については第一号に、石油輸入業者については第二号に、特定石油販売業者については第三号に掲げるとおりとする。

  1. 石油の種類別及び受入先別の受入数量、石油の種類別の生産数量及び在庫数量並びに石油の種類別及び主たる販売先別の販売数量
  2. 石油の種類別及び輸入相手先別の輸入数量、石油の種類別及び受入先別の受入数量(輸入数量を除く。)、石油の種類別の在庫数量並びに石油の種類別及び主たる販売先別の販売数量
  3. 石油の種類別及び受入先別の受入数量、石油の種類別及び主たる販売先別の販売数量並びに石油の種類別の在庫数量

2第十五条第一項の規定による帳簿の記載は、毎月一日から十日までの期間、十一日から二十日までの期間及び二十一日からその月の末日までの期間における前項各号に掲げる事項(在庫数量を除く。)及びそれぞれの期間の末日における在庫数量が明らかになるようにしなければならない。

3第十五条第一項の帳簿は、石油精製業者、石油輸入業者又は特定石油販売業者の主たる事業場に備えなければならない。

4第十五条第一項の帳簿は、閉鎖の日から一年間(その間に法第四条第二項の規定による告示が行われたときは、閉鎖の日から当該告示が行われた日まで)保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石油需給適正化法施行規則第五条(帳簿)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(石油生産計画等の届出等) 石油需給適正化法施行規則 目次 第五条の二(電磁的方法による保存) →