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有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則 第九条 (経過措置)

昭和四十九年厚生省令第三十四号府省令
(経過措置)

第九条

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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