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有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則 第四条 (収去証)

昭和四十九年厚生省令第三十四号府省令
(収去証)

第四条

家庭用品衛生監視員は、法第七条第一項の規定により家庭用品を収去しようとするときは、その相手方に、様式第一による収去証を交付しなければならない。

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