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有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則
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有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則 第四条 (収去証)
昭和四十九年厚生省令第三十四号
府省令
(収去証)
第四条
家庭用品衛生監視員は、法
第七条第一項
の規定により家庭用品を収去しようとするときは、その相手方に、
様式第一
による収去証を交付しなければならない。
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この条文が参照している条文
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律 第7条
様式第一
(e-Gov)
← 第三条(法第七条第一項の厚生労働省令で定める職員)
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則 目次
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