条文くん法令検索 AIに質問する

有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則 第二条

昭和四十九年厚生省令第三十四号府省令

第二条

第四条第二項の規定により指定する家庭用品は、別表第二の家庭用品の欄に掲げるとおりとし、同項の規定により定める基準は、同表の基準の欄に掲げるとおりとする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(経過措置)
附則

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則第二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(家庭用品の基準) 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則 目次 第三条(法第七条第一項の厚生労働省令で定める職員) →