(市町村の廃置分合等があつた場合における人口の算定方法)
第二条
廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について施行令附則第二項及び前項に規定する数又は割合を算定する場合における当該市町村の人口の算定方法は、次に定めるところによる。
- 一廃置分合によつて二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の人口をそれぞれ合算するものとする。
- 二廃置分合によつて一の市町村の区域を分割した市町村については、当該市町村の区域以外の区域に係る人口を当該廃置分合前の市町村の人口からそれぞれ控除するものとする。
- 三境界変更によつて区域を増した市町村については、当該境界変更により当該市町村の区域となつた区域に係る人口を当該境界変更前の市町村の区域に係る人口にそれぞれ合算するものとする。
- 四境界変更によつて区域を減じた市町村については、当該境界変更により他の市町村の区域となつた区域に係る人口を当該境界変更前の市町村の区域に係る人口からそれぞれ控除するものとする。