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公害医療機関の診療報酬の請求に関する省令 第二条 (経過措置)

昭和四十九年総理府令第六十四号府省令
(経過措置)

第二条

この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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