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水源地域対策特別措置法第二条第二項のダム、同条第三項の湖沼水位調節施設及び同法第九条第一項の指定ダムを指定する政令
昭和四十九年政令第二百七十三号
政令
· 条文 3 件 ·
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水源地域対策特別措置法第二条第二項のダム、同条第三項の湖沼水位調節施設及び同法第九条第一項の指定ダムを指定する政令について条文くんに質問できます。
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第一条
(指定ダム)
第二条
(指定湖沼水位調節施設)
第三条
(法第九条第一項の政令で指定する指定ダム)