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在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、在外住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令
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在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、在外住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令 第三条 (子女教育手当に係る自己負担額)
昭和四十九年政令第百七十九号
政令
(子女教育手当に係る自己負担額)
第三条
法
第二十四条第二項
に規定する政令で定める額は、二万二千円とする。
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在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 第24条
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在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、在外住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令 目次