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伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令
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伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令 第四条 (法人)
昭和四十九年政令第百七十七号
政令
(法人)
第四条
法
第七条第一項
の政令で定める法人は、事業協同小組合とする。
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伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令 目次
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