(定款等の記載事項の基準)
第一条
伝統的工芸品産業の振興に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項の政令で定める基準は、定款又は規約に記載された事項が次に掲げる基準に適合するものであることとする。
- 一工芸品の産業の振興を図ることを目的とすること。
- 二構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。
- 三構成員の議決権及び選挙権は、平等であること。
- 四その他経済産業省令で定める基準
伝統的工芸品産業の振興に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項の政令で定める基準は、定款又は規約に記載された事項が次に掲げる基準に適合するものであることとする。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。