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化学物質審議会令 第四条 (会長)

昭和四十九年政令第百一号政令
(会長)

第四条

審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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