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化学物質審議会令 第二条 (委員等の任命)

昭和四十九年政令第百一号政令
(委員等の任命)

第二条

委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。

2専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。

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