第二条
法第六条第一項の政令で定める規模は、敷地面積については九千平方メートル、建築物の建築面積の合計については三千平方メートルとする。
法第六条第一項の政令で定める規模は、敷地面積については九千平方メートル、建築物の建築面積の合計については三千平方メートルとする。
この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。