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雇用保険法 第八十四条

昭和四十九年法律第百十六号法律

第八十四条

労働保険事務組合が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第七条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合
  2. 第七十六条第一項の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出した場合
  3. 第七十六条第三項同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して証明書の交付を拒んだ場合
  4. 第七十九条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

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