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雇用保険法 第六十一条の三 (給付制限)

昭和四十九年法律第百十六号法律
(給付制限)

第六十一条の三

偽りその他不正の行為により次の各号に掲げる失業等給付の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、当該各号に定める高年齢雇用継続給付を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、当該高年齢雇用継続給付の全部又は一部を支給することができる。

  1. 高年齢雇用継続基本給付金高年齢雇用継続基本給付金
  2. 高年齢再就職給付金又は当該給付金に係る受給資格に基づく求職者給付若しくは就職促進給付高年齢再就職給付金

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