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雇用保険法 第六十条の五 (給付制限)

昭和四十九年法律第百十六号法律
(給付制限)

第六十条の五

偽りその他不正の行為により教育訓練給付の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、教育訓練給付を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、教育訓練給付の全部又は一部を支給することができる。

2前項の規定により教育訓練給付の支給を受けることができない者とされたものが、同項に規定する日以後、新たに教育訓練給付の支給を受けることができる者となつた場合には、同項の規定にかかわらず、教育訓練給付を支給する。

3第一項の規定により教育訓練給付金の支給を受けることができなくなつた場合においても、第六十条の二第二項の規定の適用については、当該給付金の支給があつたものとみなす。

4第一項の規定により教育訓練休暇給付金の支給を受けることができなくなつた場合においても、第十四条第二項及び第二十二条第三項の規定の適用については、当該給付金の支給があつたものとみなす。

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