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雇用保険法 第三十条 (支給方法及び支給期日)

昭和四十九年法律第百十六号法律
(支給方法及び支給期日)

第三十条

基本手当は、厚生労働省令で定めるところにより、四週間に一回、失業の認定を受けた日分を支給するものとする。ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る基本手当の支給について別段の定めをすることができる。

2公共職業安定所長は、各受給資格者について基本手当を支給すべき日を定め、その者に通知するものとする。

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(雇用保険法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の雇用保険法第十条の四第二項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に同項に規定する届出、報告又は証明をした同項に規定する職業紹介事業者等について適用し、同日前に前条の規定による改正前の雇用保険法第十条の四第二項に規定する届出、報告又は証明をした同項に規定する職業紹介事業者等については、なお従前の例による。

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