(発電用施設周辺地域整備法の一部改正に伴う経過措置)
第百五条
施行日前に第三百三十八条の規定による改正前の発電用施設周辺地域整備法(以下この条において「旧発電用施設周辺地域整備法」という。)第四条第七項の規定により承認を受けた整備計画(同条第九項において準用する同条第七項の規定による承認があったときは、その承認後のもの)又はこの法律の施行の際現に旧発電用施設周辺地域整備法第四条第一項の規定によりされている承認の申請(同条第九項において準用する同条第一項の規定による承認の申請があったときは、その申請)は、それぞれ第三百三十八条の規定による改正後の発電用施設周辺地域整備法第四条第七項の規定により同意を得た整備計画又は同条第一項の規定によりされている協議の申出とみなす。