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生産緑地法 第五条 (検討)

昭和四十九年法律第六十八号法律
(検討)

第五条

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条、第二条及び第四条から第六条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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