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生産緑地法 第十三条 (生産緑地の取得のあつせん)

昭和四十九年法律第六十八号法律
(生産緑地の取得のあつせん)

第十三条

市町村長は、生産緑地について、前条第一項の規定により買い取らない旨の通知をしたときは、当該生産緑地において農林漁業に従事することを希望する者がこれを取得できるようにあつせんすることに努めなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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