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人事院規則一〇―七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉) 第六条 (妊産婦である女子職員の業務軽減等)

昭和四十八年人事院規則一〇―七規則
(妊産婦である女子職員の業務軽減等)

第六条

各省各庁の長は、妊産婦である女子職員が請求した場合には、その者の業務を軽減し、又は他の軽易な業務に就かせなければならない。

2各省各庁の長は、妊娠中の女子職員が請求した場合において、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは、当該職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間、勤務しないことを承認することができる。

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