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農水産業協同組合貯金保険法施行規則 第二十二条 (貯金等情報の提出方法)

昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号府省令
(貯金等情報の提出方法)

第二十二条

第五十七条の二第二項の規定により資料の提出を求められた農水産業協同組合は、機構が示す様式に従つて前条第一項各号同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定める事項を記録したデータベースを機構が指定する磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次条第一項第三号において同じ。)をもつて調製し、又は当該データベースを電子情報処理組織を使用して提出しなければならない。

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