第二条
農水産業協同組合貯金保険機構(以下「機構」という。)は、機構の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
農水産業協同組合貯金保険機構(以下「機構」という。)は、機構の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
平成十五年及び平成十六年において保険料を納付する際の提出書類は、第十九条の規定にかかわらず、別紙様式第一の二による保険料計算書とする。
農水産業協同組合貯金保険法第六十三条の規定による適格性の認定に関する命令(平成十年総理府・大蔵省・農林水産省令第四号。次条において「旧適格性の認定に関する命令」という。)は、廃止する。
農水産業協同組合(農水産業協同組合貯金保険法及び農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の農水産業協同組合貯金保険法(以下「新貯金保険法」という。)第二条第一項に規定する農水産業協同組合をいう。以下同じ。)は、改正法附則第三条に規定する承認を受けようとするときは、平成十六年一月三十一日までに、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官等(金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
2農林水産大臣及び金融庁長官等は、前項に規定する承認の申請があったときは、当該申請をした農水産業協同組合が特定決済債務(新貯金保険法第六十九条の二第一項に規定する特定決済債務をいう。以下同じ。)について各日においてその額を計算することが困難な理由があるかどうかを審査するものとする。
3農水産業協同組合が改正法附則第三条に規定する承認を受けた場合において、平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間におけるこの命令による改正後の農水産業協同組合貯金保険法施行規則(以下「新貯金保険法施行規則」という。)附則第二条の規定の適用については、同条中「別紙様式第一の二による保険料計算書」とあるのは、「別紙様式第一の二による保険料計算書及び農水産業協同組合貯金保険法及び農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百七十七号)附則第三条に規定する承認に係る承認書の写し」とする。