(保護預り契約の内容)
第一条
農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号。以下「令」という。)第一条に規定する保護預り契約は、農林債の購入者が農林債の購入と同時に当該農林債を農林中央金庫に預入し、かつ、償還、乗換、預替え又は買取りの場合を除き当該農林債の払出しをしない旨を含むものでなければならない。
農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号。以下「令」という。)第一条に規定する保護預り契約は、農林債の購入者が農林債の購入と同時に当該農林債を農林中央金庫に預入し、かつ、償還、乗換、預替え又は買取りの場合を除き当該農林債の払出しをしない旨を含むものでなければならない。
この省令は、公布の日から施行する。
この命令は、平成十二年七月一日から施行する。
この命令は、平成十二年七月一日から施行する。
この命令は、平成十三年四月一日から施行する。
この命令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。