条文くん法令検索 AIに質問する

労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令 第四条

昭和四十八年労働省令第二十三号府省令

第四条

この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令第四条について教えてください」と聞く
← 第三条 労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令 目次