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海上交通安全法施行規則 第七条 (航路への出入又は航路の横断の制限)

昭和四十八年運輸省令第九号府省令
(航路への出入又は航路の横断の制限)

第七条

第九条の国土交通省令で定める航路の区間は、次の表の上欄に掲げる航路ごとに同表の中欄に掲げるとおりとし、当該区間に係る同条の国土交通省令で定める航行は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

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