(航路への出入又は航路の横断の制限) 第七条 法第九条の国土交通省令で定める航路の区間は、次の表の上欄に掲げる航路ごとに同表の中欄に掲げるとおりとし、当該区間に係る同条の国土交通省令で定める航行は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗