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海上交通安全法施行規則 第二十三条の二 (海上保安庁長官による情報の提供)

昭和四十八年運輸省令第九号府省令
(海上保安庁長官による情報の提供)

第二十三条の二

第三十条第一項の国土交通省令で定める海域は、別表第三の上欄に掲げる航路ごとに、同表の下欄に掲げる海域とする。

2第三十条第一項の規定による情報の提供は、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話により行うものとする。

3第三十条第一項の国土交通省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。

  1. 特定船舶が航路及び第一項に規定する海域において適用される交通方法に従わないで航行するおそれがあると認められる場合における、当該交通方法に関する情報
  2. 船舶の沈没、航路標識の機能の障害その他の船舶交通の障害であつて、特定船舶の航行の安全に著しい支障を及ぼすおそれのあるものの発生に関する情報
  3. 特定船舶が、工事又は作業が行われている海域、水深が著しく浅い海域その他の特定船舶が安全に航行することが困難な海域に著しく接近するおそれがある場合における、当該海域に関する情報
  4. 他の船舶の進路を避けることが容易でない船舶であつて、その航行により特定船舶の航行の安全に著しい支障を及ぼすおそれのあるものに関する情報
  5. 特定船舶が他の特定船舶に著しく接近するおそれがあると認められる場合における、当該他の特定船舶に関する情報
  6. 前各号に掲げるもののほか、特定船舶において聴取することが必要と認められる情報

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