条文くん法令検索 AIに質問する

海上交通安全法施行規則 第二十一条 (緊急用務を行う場合の灯火等)

昭和四十八年運輸省令第九号府省令
(緊急用務を行う場合の灯火等)

第二十一条

第六条の国土交通省令で定める紅色の灯火は、少なくとも二海里の視認距離を有し、一定の間隔で毎分百八十回以上二百回以下のせん光を発する紅色の全周灯とする。

2第六条の国土交通省令で定める紅色の標識は、頂点を上にした紅色の円すい形の形象物でその底の直径が〇・六メートル以上、その高さが〇・五メートル以上であるものとする。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上交通安全法施行規則第二十一条(緊急用務を行う場合の灯火等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条(緊急船舶指定証の返納) 海上交通安全法施行規則 目次 第二十二条(巨大船及び危険物積載船の灯火等) →