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海上交通安全法施行規則 第十九条 (緊急船舶指定証の再交付)

昭和四十八年運輸省令第九号府省令
(緊急船舶指定証の再交付)

第十九条

緊急船舶使用者は、緊急船舶指定証を亡失し、又はき損したときは、所轄本部長に緊急船舶指定証の再交付を申請することができる。

2所轄本部長は、前項の申請が正当であると認めるときは、緊急船舶指定証をその者に再交付するものとする。

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