(緊急船舶指定証の再交付) 第十九条 緊急船舶使用者は、緊急船舶指定証を亡失し、又はき損したときは、所轄本部長に緊急船舶指定証の再交付を申請することができる。2所轄本部長は、前項の申請が正当であると認めるときは、緊急船舶指定証をその者に再交付するものとする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗