条文くん法令検索 AIに質問する

教員資格認定試験規程 第三条 (受験資格)

昭和四十八年文部省令第十七号府省令
(受験資格)

第三条

幼稚園教員資格認定試験を受けることができる者は、次に掲げる者で文部科学大臣が定める資格を有するものとする。

  1. 大学に二年以上在学し、かつ、六十二単位以上を修得した者
  2. 前号に掲げる者のほか、高等学校を卒業した者又は教育職員免許法施行規則第六十六条各号の一に該当する者で、受験しようとする幼稚園教員資格認定試験の施行の日の属する年度の四月一日における年齢が満二十歳以上のもの

2小学校教員資格認定試験を受けることができる者は、次に掲げる者とする。

  1. 大学に二年以上在学し、かつ、六十二単位以上を修得した者
  2. 前号に掲げる者のほか、高等学校を卒業した者又は教育職員免許法施行規則(昭和二十九年文部省令第二十七号)第六十六条各号の一に該当する者で、受験しようとする小学校教員資格認定試験の施行の日の属する年度の四月一日における年齢が満二十歳以上のもの

3高等学校教員資格認定試験及び特別支援学校教員資格認定試験を受けることができる者は、次に掲げる者で文部科学大臣が認定試験の種類ごとに定める資格を有するものとする。

  1. 大学(短期大学を除く。)を卒業した者
  2. 前号に掲げる者のほか、高等学校を卒業した者又は教育職員免許法施行規則第六十六条各号の一に該当する者で、受験しようとする高等学校教員資格認定試験又は特別支援学校教員資格認定試験の施行の日の属する年度の四月一日における年齢が満二十二歳以上のもの

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「教員資格認定試験規程第三条(受験資格)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(試験の種類等) 教員資格認定試験規程 目次 第四条(試験の方法等) →