条文くん法令検索 AIに質問する

教員資格認定試験規程 第一条 (趣旨)

昭和四十八年文部省令第十七号府省令
(趣旨)

第一条

教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第十六条第一項の規定による教員資格認定試験(以下「認定試験」という。)については、この省令の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(施行期日)
附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和四年七月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「教員資格認定試験規程第一条(趣旨)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

教員資格認定試験規程 目次 第二条(試験の種類等) →