(趣旨)
第一条
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第十六条第一項の規定による教員資格認定試験(以下「認定試験」という。)については、この省令の定めるところによる。
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第十六条第一項の規定による教員資格認定試験(以下「認定試験」という。)については、この省令の定めるところによる。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
この省令は、令和四年七月一日から施行する。