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アフリカ開発基金への参加に伴う国債の発行等に関する省令 第六条 (償還の手続)

昭和四十八年大蔵省令第三十九号府省令
(償還の手続)

第六条

政府は、基金から通貨代用国庫債券の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の全部又は一部につき償還を行なうときは、その償還を行なう金額を法第四条の規定により寄託所として指定された日本銀行における基金の勘定(以下「基金の勘定」という。)に払い込むものとする。

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